2017年1月
労働時間の適性な把握のために
会社が講ずべき措置に関するガイドライン
が策定されました。
厚生労働省のガイドライン⤵
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
・労働日ごとに始業・終業時刻を確認・記録すること。
・使用者の現認あるいはタイムカードなどの客観的な記録をすること。
・上記の手段について従業員に十分な説明をし、実態調査を実施すること。また、適正な自己申告を妨げる措置を設けないこと。
・労働基準法第109条に基づいて記録を5年間保存する。
・勤怠管理の担当者は、労働時間管理の適正な把握・問題点の解決を図ること。
「労働時間」とは
労働時間とは
会社の指揮命令下に置かれている時間
会社の明示または黙示の指示により
従業員が業務に従事する時間は労働時間
になります。
会社の指示で、参加が義務づけられている
研修・教育訓練の受講や、業務に必要な学習などは
労働時間にあたります。
「労働時間、休憩、休日」のきまり
「会社は●●しなさい」「会社は●●してはいけません」
労働基準法は、従業員を保護するために
会社への命令が定められています。
「労働時間」「休憩」「休日」のきまりは下記のとおり
- 会社は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
- 会社は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。- 会社は、少なくとも毎週1日の休日か、
4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
このきまりを下回ることは禁止されています。
● 労働時間の上限は、
原則:1日8時間、1週40時間 です。
(10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は特例で「44時間」までOKです)
例外:あらかじめ労使協定(36協定)を結び、所轄労働基準監督署に届け出れば、1日8時間、1週40時間を超えて働かせることができます。
(※)変形労働時間制などを採用する場合は、この限りではありません。
● 休憩時間を労働時間の途中に与えなければならなくて
原則1:一斉に与えなければなりません
例外:労働組合か、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、一斉に与えなくてもよいという決まりです。
原則2:会社は、従業員に、休憩時間を自由に利用させなければなりません。
● 少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません
労働時間の管理きちんとできていますか?
会社は、従業員の労働時間の管理をきちんとしなければなりません。
労働時間を正しく把握することは、
労働基準法や労働安全衛生法を守ることに繋がります。
逆に、ずさんな管理をしていると法律違反となるリスクがあります。
労働時間を正しく把握していないと
・ 残業代の未払い
・ 従業員の体調不良 など
この状況はとても心配です。
しっかりと労働時間を管理する体制を整えれば、
大きなトラブルになりません。
もし、いま、労働時間の管理ができていなければ、すぐに対処しましょう。
正確に管理するためには勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。
もちろん、出勤簿やタイムカードでもOK。
もし、労働時間の管理について心配ごとがある、現状のシステムから改善したい場合は、ぜひお問い合わせください。⤵
https://hr-hrn.net/contact
労働基準監督署の調査で上位にランクイン
2022年の労働基準広報のP19 によると
労働基準監督署の調査(定期監督等)では
労働時間の法違反が上位に入っています。
労働時間の記録を正しくできていないと、
・残業代が正しく計算できない
・休憩時間の確保ができていない
・過重労働をさせている
ことになりかねません。
また、出勤簿などは5年(暫定措置で「3年」)の
保管が義務付けられています。
「うちはみなし(残業)だから」
と固定残業手当をつけているから、
いくらでも残業をさせていい
と都合よく解釈している会社も
いまだにあるようですが、
大きな勘違いですので、
お早めに改善してくださいね。