【重要】2025年4月変更・育児休業給付金延長時の確認書類の追加

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1. 育児休業給付金を延長してもらう

 育児休業中の「育児休業手当」と呼ばれている育児休業給付金は、雇用保険の給付と呼ばれるもので、原則、子どもが1歳までもらえる給付金です。

 でも、1歳時点で、「公立保育園に入れなかった」という証明書※を確認書類にすると、1歳6か月まで、育児休業給付金を延長できます。

 同じく、1歳6か月時点でも「公立保育園に入れない」という証明書を確認書類できれば、2歳まで、育児休業給付金を延長してもらえて、2歳までが最大期間です。

※「公立保育園に入れない」という証明書は、「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」です。

「入園不承諾通知書」「入園保留通知書」などと証明書のタイトルが違います。市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。

2. 保育園の「落選狙い」が問題になる

 育児休業を延長して育児休業給付金を受給するために、入園倍率の高い保育園だけを希望するなどして、保育園の「落選狙い」をする育休者が増えたことが問題視されました。

 保育園の入園申込書に「入園する気はない」というチェック欄が設けられている市区町村もあるそうだ。市区町村側が「落選狙い」を承知していたように見受けられる。

 しかし、市区町村からすれば「育児休業」の状況があれば、保育園入園を本気で希望したいかどうかは把握したいだろうし、そこに申込み者の雇用保険の育児休業給付金制度は関係ないことだ。

 最初から、育児休業給付金を「2歳まで」にしていれば問題にならないのではないか、「1歳までとしていることが問題だ」という声があるかもしれないが、そもそも「2歳まで」延長できる制度としたのは、一時期の保育園不足による待機児童対策だったからだ。

 でも、いまとなっては「2歳まで」育児休業を延長できるのなら延長したい。そのために育児休業給付金の延長分を受給できるというメリットが問題になってしまった。

 希望の保育園を1つしか申込みしていないこの申込みでは「保育園には入れないだろう」と思われる入園申し込みをして、延長分の育児休業給付金を受給することは「不正受給」に見えなくもない。

 しかし、希望の保育園を1つしか申し込みしないのは、下の子を上の子と同じ保育園に入れたいからだと考える2回目、3回目の育児休業者もいるだろうし、保育園や園長先生の評判、行事の評価など情報収集したうえで、納得のいく保育園に入園させたい育児休業者もいるだろう。

3. 【超重要】2025年4月から育休延長時の確認書類追加!

 落選狙いではないですよね?

 不正受給でもないですよね?

審査のために、2025年4月から育児休業給付金延長時の確認書類に以下の1と2の2点の書類が追加されました。3はいままでも確認書類となっていた入園不承諾通知書等のことです。

1 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(※写真)

2 市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し

3 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

4.まとめ

もし、この追加書類の関係で
育児休業延長分の給付金を受給できないと
衝撃が大きいです。

人事総務の担当者の方は
しっかりと育児休業取得者に伝えるようにしてください。


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