【絶対やりましょう】労働条件の明示!

00労務

労働契約を結ぶときや
労働契約を更新するときに

会社が従業員に
「契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職など」
労働条件に関する事項を明示しなければなりません

この「決まり」を以下でご紹介します。

労働条件の明示は「しなければならない」

従業員を採用したら
「労働条件を明示しなければならない」と聞きました。
具体的には何を明示すればよいのでしょうか?

かならず明示しなければならない項目があって、
そのなかでも書面で明示しなければならない項目
があるんです

明示しなければならない労働条件は?

絶対明示しなければならない項目

書面→ ①労働契約の期間
書面→ ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
書面→ ③就業の場所及び従事すべき業務
書面→ ④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
書面→ ⑤賃金
書面→ ⑥退職 

書面でなくていい→ ⑤昇給

決まりがあるなら明示しなければならない項目

⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額等
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職

①~⑥(昇給は除く)については、
書面を交付して明示しなければなりません。

⑦~⑭については、
会社がこれらに関する定めを設ける場合は、
明示する必要があります。

書面で明示は「メール」でもいいの?

従業員が希望した場合は、
書面の交付によらず、
電子メール等の送信により明示でもOKです。

労働条件通知書ひながたが欲しい

労働条件を明示する書面の様式は自由ですが、
厚生労働省では、
モデル様式を作成・公開しています。⤵

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf

2024年4月改正、労働条件通知書で改正あり!

全従業員に影響がある改正
期間のある労働契約のパート・アルバイトなどに
影響がある改正
があります。
ここ、要注意です!

会社は従業員に労働条件を書面で明示することになっていますが、

2024年4月1日から

全従業員に影響がある改正

「労働契約の締結」と「期間のある労働契約の更新時」には
「就業場所」「従事する業務」の
それぞれの「変更の範囲」
が追加になりました。

見本:労働条件の明示
          ⤵
1.契約期間:期間の定めなし
2.就業場所(雇入れ直後)渋谷本社 (変更の範囲)会社の定める場所
3.業務内容(雇入れ直後)営業   (変更の範囲)会社の指示する業務

期間のある労働契約のパートアルバイト等に影響がある改正

期間のある労働契約をしている場合は
「通算契約期間」または「更新回数の上限」
を書面で明示することになりました。

パートタイマーの方へ、
契約が通算何年なのか、契約更新は何回までかを知らせるためです。


通算契約期間の上限を定める場合は
無期転換に気をつけましょう。

期間のある労働契約の通算契約期間が5年を超えると、
そのパートタイマーの申し出によって
契約期間の定めのない無期契約に転換できる制度があります。

会社は無期転換の申込みを原則拒否できない決まりです。

ここは複雑なところです。

契約更新しないときにパートタイマーとトラブルにならないように
パートタイマーに労働条件通知書を交付するときは、
「(例えば5年の)更新上限まで契約を更新するわけではない
ということを伝えましょう。

安心して働いてもらいましょう

従業員さんに
労働条件通知書をしっかりお渡しして
安心して働いていただきましょう。

決まりごとがグレーなままだと、
「もしやブラック企業なのか」と不安になります。

なにかのきっかけで
「言った、言わない」不毛のトラブルになったら残念なこと。

このブログが参考になると幸いです。

ご不明な点がありましたらコチラへご相談ください。

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