労働契約を結ぶときや
労働契約を更新するときに
会社が従業員に
「契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職など」
労働条件に関する事項を明示しなければなりません。
この「決まり」を以下でご紹介します。
労働条件の明示は「しなければならない」
従業員を採用したら
「労働条件を明示しなければならない」と聞きました。
具体的には何を明示すればよいのでしょうか?
かならず明示しなければならない項目があって、
そのなかでも書面で明示しなければならない項目
があるんです
明示しなければならない労働条件は?
絶対明示しなければならない項目
書面→ ①労働契約の期間
書面→ ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
書面→ ③就業の場所及び従事すべき業務
書面→ ④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
書面→ ⑤賃金
書面→ ⑥退職
書面でなくていい→ ⑤昇給
決まりがあるなら明示しなければならない項目
⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額等
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職
①~⑥(昇給は除く)については、
書面を交付して明示しなければなりません。
⑦~⑭については、
会社がこれらに関する定めを設ける場合は、
明示する必要があります。
書面で明示は「メール」でもいいの?
従業員が希望した場合は、
書面の交付によらず、
電子メール等の送信により明示でもOKです。
労働条件通知書ひながたが欲しい
労働条件を明示する書面の様式は自由ですが、
厚生労働省では、
モデル様式を作成・公開しています。⤵
2024年4月改正、労働条件通知書で改正あり!
全従業員に影響がある改正と
期間のある労働契約のパート・アルバイトなどに
影響がある改正があります。
ここ、要注意です!
会社は従業員に労働条件を書面で明示することになっていますが、
2024年4月1日から
全従業員に影響がある改正
「労働契約の締結」と「期間のある労働契約の更新時」には
「就業場所」「従事する業務」の
それぞれの「変更の範囲」が追加になりました。
見本:労働条件の明示
⤵
1.契約期間:期間の定めなし
2.就業場所:(雇入れ直後)渋谷本社 (変更の範囲)会社の定める場所
3.業務内容:(雇入れ直後)営業 (変更の範囲)会社の指示する業務
期間のある労働契約のパートアルバイト等に影響がある改正
期間のある労働契約をしている場合は
「通算契約期間」または「更新回数の上限」
を書面で明示することになりました。
パートタイマーの方へ、
契約が通算何年なのか、契約更新は何回までかを知らせるためです。
通算契約期間の上限を定める場合は
無期転換に気をつけましょう。
期間のある労働契約の通算契約期間が5年を超えると、
そのパートタイマーの申し出によって
契約期間の定めのない無期契約に転換できる制度があります。
会社は無期転換の申込みを原則拒否できない決まりです。
ここは複雑なところです。
契約更新しないときにパートタイマーとトラブルにならないように
パートタイマーに労働条件通知書を交付するときは、
「(例えば5年の)更新上限まで契約を更新するわけではない」
ということを伝えましょう。
安心して働いてもらいましょう
従業員さんに
労働条件通知書をしっかりお渡しして
安心して働いていただきましょう。
決まりごとがグレーなままだと、
「もしやブラック企業なのか」と不安になります。
なにかのきっかけで
「言った、言わない」不毛のトラブルになったら残念なこと。
このブログが参考になると幸いです。
ご不明な点がありましたらコチラへご相談ください。